1989年10月17日 制定施行
1991年11月21日 一部改正
1992年11月19日 一部改正
1998年10月19日 一部改正
2002年11月28日 一部改正
2003年11月22日 一部改正
2007年11月21日 一部改正
2009年 4月10日 一部改正
2011年 1月24日 一部改正
2012年11月 8日 一部改正
2020年6月 22日 一部改正
2022年12月 6日 一部改正
1. 幹事の職務分担:幹事は次の責任を分担し会の運営にあたる。
1-1 |
庶務幹事:庶務幹事は会長を補佐するとともに全会員の名簿を保管し,会議の記録およびその配布,保管の義務がある。 |
1-2 |
会計幹事:会計幹事は会費の徴収および管理その他を行い,常に公開しうる出納簿を用意する。また総会において会計報告をする義務がある。 |
1-3 |
企画幹事:企画幹事は本会の主催する事業,行事の企画立案にあたる。必要に応じて幹事会の議を経て企画委員会を設けることができる。委員会の委員長は企画幹事が兼任する。 |
1-4 |
渉外幹事:国内外の学術交流その他を行う。必要に応じて幹事会の議を経て渉外委員会を設けることができる。委員会の委員長は担当幹事が兼任する。 |
2. 幹事会は必要に応じて,学会に研究グループ,作業グループを設けることを発議することができる。
3. 高圧討論会実行委員会
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高圧討論会実行委員長は,高圧討論会を毎年1回開催するために,実行委員会を組織する。高圧討論会実行委員長は評議員会に出席し,意見を述べることができる。討論会開催地は幹事会において決定する。 |
4. 編集委員会
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編集委員長は,本会の会誌,出版物の編集,発行を行うために編集委員会を組織する。編集委員長および副委員長は評議員会に出席し,意見を述べることができる。 |
5. 会長選挙
5-1 |
会長は正会員,シニア会員の中から選出される。 |
5-2 |
評議員会は会長候補者を推薦する。 |
5-3 |
正会員,シニア会員および賛助会員は20名以上の連名または20口以上の口数の連名により候補者を推薦することができる。 |
5-4 |
会長は候補者の中から正会員,シニア会員の投票によって決められる。選挙の際には,候補者の略歴,研究分野,会長候補者としての抱負等の情報を公示する。 |
5-5 |
獲得投票数最上位の候補者を会長として選出する。ただし,候補者が1名の場合には,信任が不信任を上回るときに当選とする。 |
5-6 |
同年度の会長および評議員の両選挙に当選した者は,会長就任を優先し評議員を兼任することはできない。 |
5-7 |
幹事会は会長選挙に当たって選挙管理委員を指名する。 |
6. 評議員選挙
6-1 |
評議員は正会員,シニア会員の中から選出される。 |
6-2 |
幹事会は評議員候補者を推薦する。推薦に当たっては,専門分野,地域等が偏らないよう考慮する。専門分野については,(1)装置・技術,(2)固体,(3)流体・生物,(4)地球科学,(5)衝撃とする。 |
6-3 |
正会員,シニア会員および賛助会員は5名以上の連名または5口以上の口数の連名により候補者を推薦することができる。 |
6-4 |
評議員は候補者の中から正会員,シニア会員の投票(10名連記)によって決められる。選挙の際には,候補者の役員歴,専門分野,地域等の情報を公示する。 |
6-5 |
獲得投票数上位の候補者を評議員として選出する。ただし,各専門分野から少なくとも1名の評議員を選出するものとする。候補者数が定数に等しい場合には,信任が不信任を上回るときに当選とする。 |
6-6 |
幹事会は評議員選挙に当たって選挙管理委員を指名する。 |
7. 特別委員会
7-1 |
国際会議開催等の特別な行事を行う場合に,あるいは学会として特別な審議が必要な場合には,評議員会は特別委員会を設けることができる。 |
7-2 |
特別委員会の委員は幹事会の議を経て会長が指名する。 |
7-3 |
特別委員会の委員は幹事会の議を経て会長が指名する。 |
8. 顧問役および常任顧問役
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会長は評議員会の議を経て顧問役および常任顧問役をおくことができる。常任顧問役は評議員会,幹事会に出席することができる。 |
9. 名誉会員
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会長は評議員会の議を経て本会に特別の功労のあった者および顕著な学術的功績のあった者を名誉会員とすることができる。 |
10. シニア会員
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会長は正会員のうち満60歳以上で常勤職に就いていない者が申請した場合,幹事会の議を経てシニア会員とすることができる。なおシニア会員の権利は特に定めるもの以外は 、正会員と同じとする。 |