日本高圧力学会 会則
1989年10月17日 制定・施行
1991年11月21日 一部改正
1992年11月19日 一部改正
1995年11月 9日 一部改正
1996年11月19日 一部改正
2002年11月28日 一部改正
2003年11月22日 一部改正
2007年11月21日 一部改正
2012年11月 8日 一部改正
2015年11月11日 一部改正
2019年10月24日 一部改正
第1章 総則
第1条 | 本会は日本高圧力学会(The Japan Society of High Pressure Science and Technology)と称する。以下本会と略す。 |
第2条 | 本会の事務を処理するため事務局をおく。事務局の所在,組織,運営等は評議員会の議を経て会長が定める。 |
第2章 目的および事業
第3条 | 本会は高圧力下の科学と技術およびこれと密接に関連した分野に興味を持つ研究者,技術者相互の連絡を通じ,高圧力に関する科学および技術の研究と応用を促進することを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的達成のために以下の諸事業を行う。 1)高圧討論会(High Pressure Conference of Japan)の開催 2)会誌の発行 3)研究会,講演会,講習会などの開催 4)国内外の関係学協会との交流 5)その他目的達成に必要な事業 |
第3章 会員
第5条 | 会員は正会員,シニア会員,学生会員,賛助会員および名誉会員の5種類とする。 |
第6条 | 正会員,シニア会員および学生会員は,本会の目的に賛同する個人で幹事会が承認した者とする。 |
第7条 | 賛助会員は本会の目的に賛同する会社または組織体で幹事会の承認を経て入会し,口数と同数までの正会員を登録することができる。 |
第8条 | 会員は高圧討論会講演要旨集および会誌の配布を受け,本会の行う事業上の便益を優先的に受けることができる。 |
第9条 | 2年間にわたり会費を滞納した場合は,幹事会の議決を経て除籍されることがある。また,会員として相応しくない行為があった場合には,幹事会の議決を経て除籍されることがある。 |
第4章 会費
第10条 | 会員は次の種別に従い会費を納入するものとする。 正会員 年額 10,000円 シニア会員 年額 4,000円 学生会員 年額 4,000円 賛助会員 年額(1口) 50,000円 正会員,学生会員に対しては入会時に入会金として2,000円を徴収する。 名誉会員に対しては会費を免除する。但し,第7条に基づいて登録された正会員は会費および入会金が免除される。 |
第5章 総会
第11条 | 総会は正会員,シニア会員によって構成される通常総会および臨時総会とする。 |
第12条 | 通常総会は,毎年1回開催する。臨時総会は幹事会が必要と認めた場合または正会員,シニア会員の10分の1以上の請求があった場合2カ月以内に開催しなければならない。 |
第13条 | 総会は会長が招集する。議長は幹事会が指名する。 |
第14条 | 会長は総会開催の日時,場所および議題を開催日より5日前までに正会員,シニア会員に通知しなければならない。 |
第15条 | 総会は次の事項を審議する。 1) 事業計画,収支予算および決算に関する事項 2) 会則の改正 3) 幹事会が必要と認めて付議した事項 4) その他 |
第16条 | 総会は委任状を含め正会員,シニア会員総数の5分の1以上の出席をもって成立するものとする。 |
第17条 | 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 但し,会則の改正は第27条に定めるところによる。 |
第6章 役員
第18条 | 本会に次の役員をおく。 会長1名,副会長1名,評議員20名以内(庶務,会計,企画および渉外の各幹事を含む),高圧討論会実行委員長1名,編集委員長1名,同副委員長1名,会計監査役1名,およびAIRAPT委員1名。 |
第19条 | 会長は正会員,シニア会員の投票によって決定する。その方法は細則による。評議員は正会員,シニア会員の投票によって決定する。その方法は細則による。 副会長および幹事は評議員の互選によって定める。 |
第20条 | 会長は本会を代表し,評議員会において決定された方針に基づき会務を統理する。 副会長は会長を補佐し,必要ある時は会長の職務を代行する。 幹事会は会長の指示により会務を遂行する。 |
第21条 | 評議員会は会長,副会長および評議員で構成し,本会の運営に関する事項,
会長が付議した事項を審議する。また,評議員会は正会員,シニア会員の中から高圧討論会実行委員長,編集委員長,同副委員長,AIRAPT委員を指名する。 評議員会は会長が招集し,その議長は会長が務める。 |
第22条 | 幹事会は,会長,副会長,幹事,高圧討論会実行委員長,編集委員長,AIRAPT委員で構成し,本会の諸事業の運営,予算および決算,その他必要事項を審議する。幹事の職務分担は細則による。 幹事会は会長が招集し,その議長は会長が務める。 また,幹事会は本会を運営するための細則を定めることができる。 |
第23条 | 本会の事業を達成するために,高圧討論会実行委員会および編集委員会を設置する。それぞれの会務および委員長の職務は細則による。 |
第24条 | 会計監査役は,幹事会で選出する。会計監査役は本会の会計を監督し,決算を監査する。 |
第25条 | AIRAPT委員は,AIRAPT役員の中から1名を充てる。AIRAPT委員は,本会とAIRAPTの間の連携活動・情報交換を担当する。 |
第26条 | 会長,副会長の任期は2年とし,会長は再選されないものとする。幹事の任期は1年とし,再選を妨げない。 評議員の任期は2年とし,毎年その半数が改選されるものとする。評議員も再選を妨げない。 高圧討論会実行委員長の任期は,指名から幹事会への終了報告までの期間とする。編集委員長,同副委員長の任期は2年とし,再任を妨げない。 会計監査役の任期は1年とし,再任を妨げない。また,AIRAPT委員の任期は,AIRAPT役員の期間中とする。 役員に欠員が生じた場合は幹事会の議を経て次期役員選出まで代行を置くことができる。 |
第7章 会則の改正
第27条 | 本会の会則を改正するためには,正会員,シニア会員の5分の1以上の会員,または評議員の2分の1以上によって改正案を総会に提案することができる。 |
第28条 | 改正案は予め正会員,シニア会員に通知され,会則の改正は総会出席者の3分の2以上の賛成によって成立する。 |
第8章 会計年度
第29条 | 本会の会計年度は毎年9月1日から翌年の8月31日迄とする |
付則 この会則は1989年10月17日より発効する。